| 第1 趣旨 |
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ふじさんネットワーク会長(以下「会長」という。)は、富士山憲章(以下「憲章」という。)の周知定着及び自主的な富士山の環境保全活動の推進を図るため、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県補助金等交付規則(昭和31年静岡県規則第47号)及びこの要綱の定めるところによる。
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| 第2 補助の対象及び補助額 |
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(1) 補助対象者
補助対象者は、ふじさんネットワーク正会員とする。
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(2) 補助対象活動
補助対象活動は、憲章の理念に基づいて行われる非営利活動で、新規事業又は既存の事業予算額を拡大する事業とし、次のいずれかに該当するものとする。 |
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ア
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憲章の普及啓発と環境保全意識の啓発に資する活動(講演会、勉強会、自然観察会、環境教育等) |
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イ
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富士山環境保全を目的に行う活動(自然保護活動、自然復元活動、清掃活動等)
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ウ
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その他、会長が認める活動
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(3) 補助対象経費
補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
| 区 分 |
摘 要 |
| 講師等謝金・旅費 |
講習会講師、指導者等への謝金・旅費 |
| 輸送・運搬費 |
参加者送迎バス借上げ料、車両借上げ料等 |
| 会場費 |
講演会等の会場借上げ料 |
| 広報費 |
ちらし、ポスター等作成費等 |
| 啓発費 |
啓発品等の作成費等 |
| 需用費 |
消耗品費、印刷製本費等 |
| その他経費 |
清掃活動に伴うごみ処分費など、会長が認める経費 |
※ 消耗品費は、取得価格が1品30,000円未満のものとする。
※ 飲食費(講師等は除く。)は、補助対象に含めない。
※ 保険料は、ふじさんネットワーク会員活動傷害保険で対応するため、補助対象に含めない。
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(4) 補助額
1団体当たり、5万円を限度とする。
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| 第3 交付の申請 |
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(1) 提出書類 各1部
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
(2) 提出期限
別に定める日まで
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| 第4 交付の条件 |
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次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。 (1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ会長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 (2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに会長に報告してその指示を受けなければならないこと。 (3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
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| 第5 軽微な変更 |
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第4の(1)のアに定める軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更をいう。
ア 交付決定を受けた補助金の額の変更
イ 様式第2号の「4 活動種別」の変更
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| 第6 変更の承認申請 |
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提出書類 各1部
ア 変更承認申請書(様式第4号)
イ 変更事業計画書(様式第2号)
ウ 変更収支予算書(様式第3号)
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| 第7 実績報告 |
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(1) 提出書類 各1部 ア 実績報告書(様式第5号) イ 事業実績書(様式第2号) ウ 収支決算書(様式第6号)
(2) 提出期限 事業完了の日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
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| 第8 請求の手続 |
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(1) 提出書類 1部 請求書(様式第7号)
(2) 提出期限
補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日まで
附 則
この要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。
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「富士山環境保全活動推進事業費補助金交付要綱」
要綱・様式集は下記のPDFファイル、またはWORDファイルにて掲載しています。
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| 様式の記入例 |

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